萩市中小企業等事業拡大補助金のご案内
市内中小企業者や小規模事業者等の事業活動を支援するため、販路拡大を目的とする物産展示等への出展や新商品開発や新サービス展開、空き店舗活用などの経費の一部を支援する「萩市中小企業等事業拡大補助金」制度を実施しています。
なお、一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更となっていますので、ご確認ください。
令和8年度の募集期間は、令和8年4月1日(水)~令和9年2月26日(金)となっております。
※実施事業が令和9年2月26日(金)までに完了する必要がございます。
-
補助事業 (補助率:いずれも経費の2分の1を補助、かっこ内は補助上限額)
-
1 販路拡大事業
ア 物産展等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を有するもの(上限3万円)
うち、目的地までの距離が600kmを超える場合(上限5万円)※最短距離での計測による
イ 商談会等出展・・・県外で開催されるもののうち、販売の機会を有さないもの(上限5万円)
うち、目的地までの距離が600kmを超える場合(上限8万円)※最短距離での計測による
ウ 海外販路開拓・・・海外での商談会等への出展に係る経費(上限10万円)
うち、欧米圏の場合(上限20万円)
2 広告宣伝・デジタルマーケティング事業
ア デジタルマーケティング(上限5万円)
ECサイトの構築にかかる委託料、モール型ECサイトへの初期登録料、Web受発注システム(ソフトウェア)の導入経費(購入・設定費)など
※保守・サポート経費は、ソフトウェア導入費に含まれているものは対象とするが、別途経費が必要なものは対象外とする。
※月額支払方式等のソフトウェアの場合は、1年分まで対象。イ 広告宣伝・PR(上限5万円)
販路開拓等のための事業及び会社パンフレットのデザイン料、印刷製本費、デジタルパンフレットの作成に要する経費等。
新規の自社ホームページ等の開設又はリニューアルに要する経費(通信経費や維持管理経費を除く)
※イベント等一時的に使用するものは対象外
※パンフレットとは・・・複数枚のページを重ね、中央をホッチキスや針金で止めてある冊子を指します。会社案内や業務内容などの情報を多く入れて、手に取って読んでいただくものです。3 新商品開発事業
新商品開発・特許申請等に係る経費(上限10万円)
専門家謝金、委託料、原材料費、旅費等の経費(開発・試作等に係る経費のみを補助対象とし、販売を行う商品の原材料費等を除く)。
4 空き店舗活用事業 ※1
店舗などの建物に係る工事等で、内・外装工事、空調設備、電気設備、冷暖房工事、上下水道工事など、事業所の開設に必要となる設備費。(上限10万円)
作業機械、工作機械、パソコン、プリンター、エアコン、ファックス、コピー、業務用冷蔵庫、厨房機器、車両など、事業に必要とする機械器具、備品類
建物以外に係る工事等で、外構工事、駐車場などの舗装工事、看板設置費など事業に必要な構築物費等。5 雇用課題DX促進事業
ア 生産性・雇用力向上DX活用(上限10万円)
生産性向上による人材不足対策を図る、また雇用・採用力の向上を図るITツールの導入費等(ただし、パソコンやモニター等の汎用性の高い機器を除く)
イ デジタル人材確保(上限3万円)
期間限定のリクルートに関するパンフレット、ホームページ作成、企業説明会等への参加など求人活動に要する経費(人材紹介料や情報掲載料等は除く)
6 人材確保対策事業
ア 求人雇用強化(上限5万円)
人材確保・求人活動の機能強化に係る経費(専門家派遣、人材紹介サービスの利用料など)
イ 企業PR等取組(上限3万円)
求人活動に係る経費(企業説明会への参加費、インターンシップの実施に係る経費等)
※1 商店街(別表2) [PDFファイル/1.39MB]における空き店舗活用の場合は10万円追加
- 【その他 注意事項】
- ◎利用回数:1年間に3事業まで(各事業1つまで、ただし「1販路拡大事業」については年間2回まで利用可)
◎原則として2月末日までに完了する事業に対し、補助金を交付します。
-
対象者
- (1)から(3)のいずれかに該当し、(4)から(7)の要件を全て満たす事業者
-
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者、小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業は2人)以下の会社及び個人)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体。
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成26年法律第69号)に規定する社団法人及び財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人。ただし、常時使用する従業員の数は前項に規定する小規模事業者に準ずる。
(3) 市内において概ね1年以内に新たに事業所を有し、かつ、事業を開始する(以下「起業等」という。)ことが明らかであると認められる方。ただし、起業等を行った時点において、(1)、(2)、(4)、(6)に該当すること。
(4) 萩市内に本店又は主たる事業所があり、現に事業活動を行っており、今後も経営を継続する意思のある事業者。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 業種については、山口県信用保証協会の保証の対象とならない業種ではないこと。
(7) 本人又はその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団又は個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。 -
-
申請方法
- 産業政策課備え付けの申請書を産業政策課へ提出
- ※補助事業の実施前に申請が必要です
- ※詳しくは産業政策課へお問い合わせください
-
(交付申請書類等)
-
※見積書等、金額の明細が分かる資料を添付してください。
様式第9号 中止(廃止)申請書 [Wordファイル/36KB]
(各事業の対象経費等)