「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」について
法の概要
建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として、特定建築物の省エネ基準への適合義務化等の規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置等を定めています。
※改正建築物省エネ法(令和4年6月17日公布)について:国土交通省Webページ(別ウィンドウ) 参照
規制措置
1 省エネ基準への適法性判定(省エネ適判)
【概 要】
・延床面積300平方メートル以上※の非住宅建築物の新築等において、省エネ基準への適合が義務化されています。 (2021年3月までは2,000平方メートル以上の非住宅が対象)
・建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)の省エネ適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。
・建築基準法の完了検査時に、省エネ基準への適合性の検査が行われます。
※低炭素法に基づく認定等を受けた場合は、適合判定は免除されます。
【フロー図】
【軽微変更該当証明の手続き】
「軽微変更該当証明申請書」を提出してください。
2 省エネ計画の届出義務制度
【概 要】
・300平方メートル以上の住宅の新築等において、着工日の21日前までに、省エネ計画の所管行政庁への届出が義務化されています。
※低炭素法に基づく認定等を受けた場合は、届出は免除されます。
※省エネ性能に関する計画の届出に併せて、省エネ基準への適合に係る登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関((一社)住宅性能・表示協会Webページ(別ウインド)参照)による評価書を提出する場合に、計画の届出期限を着工の21日前から、最短で着工の3日前に短縮できます。
3 小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度
【概 要】
・延べ面積300平方メートル未満の住宅・建築物の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面での説明が義務化されています。(ただし、建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表示した場合は、説明不要)
①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置
・気候風土適応住宅の評価は、設計する住宅が気候風土適応住宅の要件に適合しているか否かを建築士が判断した上で、一次エネルギー消費量基準への適合性の評価を行います。(気候風土適応住宅の要件に適合していれば、外皮基準の適用は除外となります。)
誘導措置
1 建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)
【概 要】
・建築物の新築等に当たり、法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和やフラット35Sによる住宅ローン金利優遇措置を受けることができます。
※申請者は、認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、萩市での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
【提出書類】
・事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、下表に示す適合証等(別紙 [Wordファイル/37KB])のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出してください。
・事前審査を受けない場合は、規則第23条第一項に規定された図書
【フロー図】
【認定建築主等変更届】
認定又は譲渡された建築物が省エネ適判又は省エネ届出をしなければならないものであって、その所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた方又は性能向上計画認定建築物の譲渡を受けた方は、「認定建築主等変更届」を提出して下さい。
【完了した旨の報告書】
建築工事が完了したときは、「完了した旨の報告書」を提出して下さい。
2 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)
【概 要】
・既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告塔に表示が可能となります。
※申請者は、認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、萩市での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
【提出書類】
・認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、認定申請書の他、適合証等(別紙 [Wordファイル/37KB])のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下しさい。
・事前審査がない場合は、規則第一条第一項に規定された図書及び「建築物の構造等を確認した旨の報告書」を提出して下さい。
【フロー図】
民間機関への委託
所管行政庁である萩市は、省エネ適判に関する全ての判定の業務を、法第15条第1項に定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関(山口県を業務範囲としているもの)に委任します。
萩市が委任した判定の業務を登録建築物エネルギー消費性能判定機関が開始する日:平成29年4月1日
山口県を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)は下記から検索してください。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索(別ウィンドウ)
手数料
性能向上計画及び消費性能適合性判定等に係る手数料 [PDFファイル/245KB]
提出様式
萩市に提出する場合の詳細については、下記の要領を参照ください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出に関する事務処理要領(抜粋) [PDFファイル/285KB]