史跡、名勝、天然記念物に係る文書様式
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年11月17日更新
1.現状変更
史跡・名勝・天然記念物の指定地では、法律や条令によって現状変更行為に制限が掛けられています。指定地内で現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為を行うときには「現状変更等許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。
指定地内で工事等を実施する場合は萩市文化財保護課までご相談いただいたうえで、現状変更等許可申請書を提出してください。通常、現状変更等許可申請書の提出から許可が下りるまで、国指定の場合は、約3ヶ月程度の期間が必要ですが、変更内容によってはさらに期間が必要となる場合があります。
指定地内で工事等を実施する場合は萩市文化財保護課までご相談いただいたうえで、現状変更等許可申請書を提出してください。通常、現状変更等許可申請書の提出から許可が下りるまで、国指定の場合は、約3ヶ月程度の期間が必要ですが、変更内容によってはさらに期間が必要となる場合があります。
2.き損、復旧
史跡・名勝・天然記念物がき損した場合には「き損届」を提出する必要があります。き損の事実が判明した場合、すみやかに書類の提出をお願いします。また、文化財を復旧する場合には、事前に萩市文化財保護課までご相談いただいたうえで「復旧届」を提出してください。