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自主防災組織をつくりましょう!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月22日更新

自主防災組織

1 自主防災組織とは

「自分たちのまちは自分たちで守る」という、地域住民の自衛意識と連帯感に基づいて結成される防災組織のことで、通常は地域(コミュニティ:自治会、町内会単位または小学校区単位などの範囲)内で組織されます。

平成25年4月1日現在 萩市の自主防災組織率 90.41%
(自主防災組織の結成された地域に所在する世帯の率)

令和5年3月改訂 自主防災組織の手引 - 総務省消防庁

2 自主防災組織の役割

地域内で自主的に防災活動を行う自主防災組織の役割としては、次のようなことが考えられます。

(1)平常時の活動

防災知識の普及啓発活動 防災だより等の発行、講習会の開催など
各家庭の安全確保 消火資機材等の点検整備、家具の固定、建物や塀の耐震診断など
地域内の防災環境の確認 災害時要援護者(高齢者、障がい者、乳幼児など避難に介護を必要とする人の把握)、地域内の避難場所・避難路の把握、地域の危険箇所の把握と防災マップの作成など
防災訓練の実施 情報連絡訓練、消火訓練、避難訓練、救出救護訓練、給食給水訓練など
防災資機材の点検整備 防災資機材や備蓄品の管理

防災啓発

 

(2)災害時の活動

情報収集伝達活動 地域内の被害情報などの収集や防災機関への伝達、市役所や消防署などからの救援情報などの住民への周知
初期消火活動 消火器、バケツリレーなどによる初期消火活動
避難誘導活動 地域住民等の安否確認、避難誘導、災害時要援護者への援助など
救出救護活動 簡単な工具を使用した救出、負傷者の救護など
給食給水活動 備蓄食糧等による給食、救援物資(食事、飲料、水など)の避難場所への運搬及び配分

炊き出し

3 自主防災組織をつくるには

自主防災組織をつくるには、あらかじめ、規約や事業計画等を定めておくと効率的な組織運営を行うことができます。以下の参考例をもとに作成すると、スムーズに結成することができます。

自主防災組織をつくりましょう [PDFファイル/905KB]
規約 [Wordファイル/40KB]
防災計画(word形式:49KB)
組織図(word形式:21KB)
役員名簿(excel形式:16KB)
事業計画(excel形式:17KB)
防災資機材一覧(excel形式:18KB)

なお、自主防災組織を結成した場合は、市と自主防災組織との協力体制を確立するため、「自主防災組織結成届」と必要書類を防災安全課または各総合事務所地域振興課に提出してください。平常時は防災に関するお知らせやイベントのご案内をしたり、災害時は協力して応急対応にあたります。

自主防災組織結成届出書 [Wordファイル/28KB]

 

また、財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成事業(自主防災組織助成事業)を利用して資機材の整備をすることもできますので、助成制度の利用を希望される場合は防災安全課または各総合事務所地域振興部門までお問い合わせください。

コミュニティ助成事業(自主防災組織助成事業)

4 結成までの手順

自主防災組織の結成について、町内会や自治会に提案する。                                  
     ↓
結成準備を行う担当者を決める。
     ↓
基本事項(役員、班編成、規約、防災計画など)を決める。
     ↓
役員会で検討し、案の了承を得る。
     ↓
町内会や自治会の総会で、討議、可決する。
     ↓
自主防災組織の結成     
     ↓
市役所への結成届出

5 萩市における自主防災組織の認定基準

 平成12年以降、概ね3種類以上の活動があれば認定しています。

自主防災組織として現に活動していること 大項目4個のうち2個以上、小項目

1.自主防災組織(防災部)、福祉部を名乗っている。

2.自主防災組織としての規約または町内会・自治会・区の規約の中に防災活動や福祉活動の規定がある。

3.町内会・自治会・区として過去1年間に次の活動を行っている。
 a.防災訓練の実施、見学等
 b.防災に関する研修会、講演会への参加、学習会の開催
   c.防災資機材(炊き出し等)の整備、購入
 d.地域の危険地帯の見回り、火災予防の見回り、独自の防災マップ作成
 e.高齢者等への声かけ運動、民生委員などへの同行
 f.緊急連絡網の作成、災害対応計画の検討
 g.町内会新聞に防災関連記事の掲載

4 町内会・自治会・区として不定期に次の活動を行っている。
 a.独自の防火・防災訓練
 b.集会や町内会報等において防火防災知識の啓発
 c.消火器・バケツの共同購入、設置
 d.地域内の危険箇所の確認
 e.名簿や緊急連絡体制の確立
 f.防火・防災資機材の保有・整備
 g.災害時要援護者(高齢者、障がい者、乳幼児、学童)の把握