高俣公民館(むつみコミュニティセンター)の施設使用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月11日更新
高俣公民館(むつみコミュニティセンター)の施設使用について 担当: 高俣公民館
- 申込日 使用日の3日前まで
- 申込方法 むつみコミュニティセンター使用許可申請書を高俣公民館(むつみコミュニティセンター)に提出してください。
- 使用料の減免
-
- 市または教育委員会が共催する場合 施設使用料の全額
- 市または教育委員会が後援する場合 施設使用料の5割
- 共催・後援にかかわらず、特に必要と認められるとき 施設使用料の全額
◆申請方法
むつみコミュニティセンター使用料減免申請書を高俣公民館(むつみコミュニティセンター)に提出してください。
- 施設使用料 (改定 令和元年10月1日)
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施設使用料 区分
施設使用料
冷暖房使用料
1時間あたり公民館名
室名
午前
(9:00~12:00)午後
(12:00~17:00)夜間
(17:00~22:00)延長使用
1時間あたり高俣公民館
08388-8-0211多目的ホール 3,310円
5,530円
5,530円
1,100円
920円
老人作業所 990円
1,650円
1,650円
330円
210円
調理実習室 1,180円
1,980円
1,980円
390円
210円
教養娯楽室(第1) 330円
550円
550円
100円
100円
教養娯楽室(第2) 330円
550円
550円
100円
100円
機能回復訓練室 990円
1,650円
1,650円
330円
210円
浴室 1人につき100円
- 備考
-
- 多目的ホールをスポーツ目的に使用した場合の施設使用料及び照明使用料は、次の表のとおりです。
区分 午前
(9:00~12:00)午後
(12:00~17:00)夜間
(17:00~22:00)延長使用
1時間当たり施設使用料 専用使用 330円
550円
550円
100円
一般使用 1人1回につき 100円 照明使用料 1時間当たり 120円 - 市内在住の方が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とします。
- 市外在住の方が非営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は1.5倍、徴収する場合は2倍の金額とします。
- 市外在住の者が営利目的で使用する場合の施設使用料は、入場料を徴収しない場合は2.5倍、徴収する場合は3倍の金額とします。
- 施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとします。ただし、冷暖房使用の場合において、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とします。
- 使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
- 多目的ホールをスポーツ目的に使用した場合の施設使用料及び照明使用料は、次の表のとおりです。