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農地の転用

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月17日更新

農地の転用許可申請

 農地の転用とは、住宅を建てたり、植林、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地を農地以外のものに変更することです。

 農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、転用する際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要となります。

転用許可の申請に必要な書類等 

・農地法第4条申請様式 [Wordファイル/43KB]

・農地法第5条申請様式 [Wordファイル/58KB]

・原状回復誓約書 [Wordファイル/40KB]

農地法第4条・5条許可申請に必要な書類一覧兼チェックリスト (pdf形式:1.54MB)  

転用する農地が農用地区域内にある場合事前に農政課に申請し、農用地区域から除外しておく必要があります。 

許可基準

農地法では、優良農地を確保するとともに、農業以外の土地利用との調整を図るため、次の2つの基準により転用の可否を判断することとしています。

1.立地基準 (申請に係る農地の営農条件や周囲の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準)

 農用地区域内にある農地や集団的に存在する農地等良好な条件を備えている農地については、農業用施設、集落接続の住宅等を除き原則として許可できません。一方、市街地の区域内や市街地化が見込まれる区域内にある農地については転用を許可することが可能です。

 2.一般基準 (土地の有効的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する基準)

 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合や周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められる場合等は、転用を認めることができません。