震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの実施計画書について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月12日更新
震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの実施計画書を提出するときは
【概要】
平成23年3月11日に発生した東日本震災、この度令和8年7月28日に発生した熊本地震において、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプ等を用いての給油や、危険物施設以外の場所での一時的な貯蔵など平時とは異なる対応が必要となり、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
そこで、萩市消防本部管轄内においても、震災時に甚大な被害を受け、交通手段が十分に確保できない等の場合は仮貯蔵・仮取扱いの安全対策について、事前に消防機関と協議のうえ計画書を提出しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等で行うことができることといたします。
平成23年3月11日に発生した東日本震災、この度令和8年7月28日に発生した熊本地震において、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプ等を用いての給油や、危険物施設以外の場所での一時的な貯蔵など平時とは異なる対応が必要となり、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
そこで、萩市消防本部管轄内においても、震災時に甚大な被害を受け、交通手段が十分に確保できない等の場合は仮貯蔵・仮取扱いの安全対策について、事前に消防機関と協議のうえ計画書を提出しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等で行うことができることといたします。
「仮貯蔵・仮取扱い」とは?
消防法では、指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱う場合、原則として認可された施設で行う必要があります。しかし、震災等の大規模災害時においては、消防法第10条第1項ただし書きに基づき、所轄消防長の承認を受けることで、最大10日間に限り一時的な貯蔵、取扱いが認められます。
事前計画による手続きの簡略化
平常時あらかじめ「実施計画書」を消防署へ提出しておくことで、発災時は窓口へ出向くことなく、電話連絡等で迅速に承認を受け、作業を開始することが可能です。
実施に向けた3ステップ
ステップ1:事前準備
萩市消防本部と保管場所や安全対策について事前協議を行い、「実施計画書」を図面とともに提出します。
萩市消防本部と保管場所や安全対策について事前協議を行い、「実施計画書」を図面とともに提出します。
ステップ2:発災時の電話申請
計画通りの対応が必要な場合、消防署へ電話連絡等をして承認を得ます。
計画通りの対応が必要な場合、消防署へ電話連絡等をして承認を得ます。
ステップ3:事後対応と正式申請
災害復旧後に正式な申請書を提出します。災害復旧目的と認められる場合、申請手数料(5.400円)が免除されます。
災害復旧後に正式な申請書を提出します。災害復旧目的と認められる場合、申請手数料(5.400円)が免除されます。
提出書類について
危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(例)
添付書類
位置、構造、設備及び周辺の建物等を記入した見取り図