○萩市個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年10月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市個人番号の利用等に関する条例(平成27年萩市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(個人番号を利用する事務)
第2条 条例第3条の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 療育手帳(厚生労働大臣が定めるところにより交付されるものをいう。以下同じ。)に関する以下の事務
ア 療育手帳の交付の申請の受理に関する事務
イ 療育手帳の返還に関する事務
ウ 療育手帳交付台帳の整備に関する事務
エ 療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳交付者」という。)の氏名又は住所の変更に関する届出の受理に関する事務
オ 療育手帳の障害程度の確認又は再交付の申請の受理に関する事務
(2) 重度心身障害者医療費助成(萩市重度心身障害者医療費助成要綱に基づくものをいう。以下同じ。)、乳幼児医療費助成(萩市乳幼児医療費助成要綱に基づくものをいう。以下同じ。)、子ども医療費助成(萩市子ども医療費助成要綱に基づくものをいう。以下同じ。)及びひとり親家庭医療費助成(萩市ひとり親家庭医療費助成要綱に基づくものをいう。以下同じ。)に関する以下の事務
ア 重度心身障害者医療費助成、乳幼児医療費助成、子ども医療費助成及びひとり親家庭医療費助成(以下「福祉医療費助成」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
イ 福祉医療費受給者証(萩市重度心身障害者医療費助成要綱、萩市乳幼児医療費助成要綱、萩市子ども医療費助成要綱又は萩市ひとり親家庭医療費助成要綱(以下「福祉医療費助成要綱」という。)に規定するものをいう。以下同じ。)の返還に関する事務
ウ 福祉医療費助成要綱に規定する変更事項等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
エ 福祉医療受給者証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
オ 福祉医療受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 萩市一般住宅条例(平成17年萩市条例第240号)及び萩市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年萩市条例第239号)に基づき市が設置する住宅(以下この号及び次条第3号において「住宅」という。)の管理に関する以下の事務
ア 住宅の家賃、敷金又は金銭の決定に関する事務
イ 住宅の家賃、敷金(萩市特定公共賃貸住宅管理条例に基づき設置する住宅に関するものを除く。)若しくは金銭の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
ウ 住宅の家賃、敷金又は金銭の徴収に関する事務
エ 住宅の家賃、敷金(萩市特定公共賃貸住宅管理条例に基づき設置する住宅に関するものを除く。)若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
オ 住宅の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
カ 萩市一般住宅条例第5条若しくは第6条又は萩市特定公共賃貸住宅管理条例第12条又は第13条の市長の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
キ 住宅の明渡しの請求に関する事務
(4) 萩市UJIターン促進住宅管理条例(平成22年萩市条例第22号)に基づき市が設置する住宅(以下「定住促進住宅」という。)の家賃、敷金又は金銭の徴収に関する事務
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立支援給付金の支給、進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務
ア 療育手帳交付者(前条第1号アの申請により療育手帳の交付を受けようとする者を含む。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付に関する情報及びその障がいの程度に関する情報
イ 療育手帳交付者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援医療費(以下「自立支援医療費」という。)及び補装具費の支給並びに同法第77条第1項第6号の日常生活上の便宜を図るための用具の給付に関する情報
ウ 療育手帳交付者に係る福祉医療費助成の支給に関する情報
エ 療育手帳交付者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ア 福祉医療費助成の対象者(以下この号において「対象者」という。)に係る自立支援医療費の支給に関する情報
イ 対象者に係る身体障害者手帳の交付に関する情報
ウ 対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
エ 対象者に係る療育手帳の交付に関する情報
オ 対象者及び当該者と同一の世帯に属する者の市町村民税に関する情報
カ 対象者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
キ 対象者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
ク 対象者(ひとり親家庭医療費助成の対象者に限る。)に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ケ 対象者に係る他の福祉医療費助成の受給に関する情報
コ 対象者及び当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
ア 住宅の入居者又は同居者(当該住宅に入居又は同居しようとする者を含む。)に係る市町村民税に関する情報
(4) 前条第4号に規定する定住促進住宅の家賃、敷金又は金銭の徴収に関する事務
ア 定住促進住宅の入居者又は同居者(当該定住促進住宅に入居又は同居しようとする者を含む。)に係る市町村民税に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月1日規則第3号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27の5号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。