○萩市上下水道事業企業職員就業規程
平成17年3月6日
水道事業規程第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第11条)
第3章 勤務
第1節 勤務時間、休憩時間及び休日(第12条―第16条)
第2節 休暇(第17条―第23条)
第3節 出張(第24条)
第4章 給与(第25条・第26条)
第5章 保健衛生(第27条・第28条)
第6章 安全及び災害補償(第29条・第30条)
第7章 研修(第31条)
第8章 分限、懲戒及び定年(第32条・第33条)
第9章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市が経営する水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する職員の就業上の諸条件及び規律について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づいて管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命した職員をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は上下水道事業の目的が公共の福祉の増進することを念願に置き、その職務の遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、業務に精励し、同僚互いに助け合い、所属長の命令に従い、法規令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。
(出勤)
第4条 職員は定刻までに出勤しなければならない。
(遅刻、早退又は欠勤の届出)
第5条 職員が遅刻、早退又は欠勤するときは、あらかじめその理由を具して所属長に届け出て承認を得なければならない。
(退庁)
第6条 職員が退庁するときは、自己の保管に係る文書物品等の所定の場所に収めなければならない。
(採用、昇格、異動及び退職)
第7条 職員の採用、昇格、異動及び退職については、管理者が別に定める。
(身上の異動)
第8条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面により届け出なければならない。
(1) 本人の現住所又は氏名を変更したとき。
(2) 結婚、離婚又は出産したとき。
(職場離脱の禁止)
第9条 職員は、所属長の承認を得ないでみだりに欠勤し、又は勤務時間中、所定の職場を離れてはならない。
(病者の就業制限)
第10条 伝染性の疾病又は勤務のために病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、就業を制限することがある。
(不在中の事務処理)
第11条 職員が旅行休暇等の事由により不在となる場合において、担当事務のうち急施を要するものがあるときは、これを上司の指定する者に引き継ぎ事務処理に支障が生じないようにしなければならない。
第3章 勤務
第1節 勤務時間、休憩時間及び休日
(勤務時間等)
第12条 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第1に定めるとおりとする。
3 勤務の特殊性により、前項の規定により難いと認められる職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、管理者が別に定める。
4 管理者は、第2項の規定にかかわらず、業務の都合その他の理由により、始業時間及び終業時間並びに休憩時間を変更することができる。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第12条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
2 前項の規定は、第21条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは「第21条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務について必要な事項は、管理者が別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第12条の3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために第16条第1項に規定する勤務(以下この項において「時間外勤務」という。)の制限を請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
3 前2項の規定は、第21条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「第21条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、手続その他必要な事項は、管理者が別に定める。
(週休日)
第13条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 前項の規定により難いと認められる職員の週休日については、管理者が別に定める。
(休日)
第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命じられた者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても同様とする。
2 勤務の特殊性により前項の規定により難いと認められる職員の休日については、管理者が別に定める。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命じられたときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(正規の勤務時間以外の勤務及び週休日の振替等)
第16条 所属長は、業務の都合上臨時又は緊急に必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においても勤務することを命じることができる。
2 前項の規定により、職員に週休日に勤務を命じる場合においては、別に定めるところにより、その週休日を勤務日に振り替えることができる。
3 第1項の規定により、勤務することを命じられた職員は、別に定める時間外及び休日勤務命令簿に所定の事項を記入のうえ、あらかじめ所属長の決裁を受けなければならない。
第2節 休暇
(休暇の種類)
第17条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(年次有給休暇)
第18条 職員は、あらかじめ所属長の承認を得て、毎年20日を超えない範囲内において、年次有給休暇を1日、半日又は時間を単位として受けることができる。ただし、年の中途において採用された職員の年次有給休暇の日数は別表第2のとおりとする。
(特別休暇)
第19条 特別休暇の期間は、別表第3に定めるところによる。
(病気休暇)
第20条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、管理者の承認を得て次に定める療養休暇を受けることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間
(2) 結核性疾患 勤務しない日が引き続き180日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 勤務しない日が引き続き90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間
2 前項の病気休暇は、当該職員から申出があったときには、残存年次有給休暇の範囲内において、年次有給休暇に振り替えることができる。
(介護休暇)
第21条 職員は、次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が1日又は1時間(1時間を単位とするものは、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。)単位で、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認める場合、管理者の承認を得て介護休暇を受けることができる。
(2) 父母子
(3) 配偶者の父母
(4) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(5) 職員又は配偶者との間において、事実上父母又は子と同様の関係にあると管理者が認める者
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第21条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(組合休暇)
第22条 管理者は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として、当該機関の業務又は活動に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を1日又は時間を単位として与えることができる。ただし、1年を通じて30日を超えることはできない。
2 組合休暇は、無給とする。
(特別休暇、病気休暇、介護休暇及び組合休暇の承認)
第23条 職員が特別休暇、病気休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇の承認を受ける場合は、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにするものを提出し、管理者の承認を受けなければならない。
第3節 出張
(出張)
第24条 職員が出張するときは、出張命令簿に所要事項を記入して決裁を受けなければならない。
2 職員が出張から帰庁したときは、速やかに復命書を作り閲覧に供さなければならない。ただし、簡易な事件の場合は、口頭をもってその状況を復命することにより、復命書を省略することができる。
第4章 給与
(給与の種類及び基準)
第25条 職員の給与は、萩市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年萩市条例第289号)に基づき、管理者が定める。
(退職又は死亡の場合)
第26条 職員が退職又は死亡したときの給与については、萩市上下水道事業企業職員給与支給規程(平成17年萩市水道事業規程第5号)第2条の規定による。
第5章 保健衛生
(保健衛生に関する心得)
第27条 職員は保健及び衛生に関する規定を守り保健衛生に注意し、常に健全な心身をもって業務に従事しなければならない。
(健康診断)
第28条 職員に対し、毎年1回以上定期健康診断を行うものとする。
第6章 安全及び災害補償
(安全)
第29条 職員は、安全に関する規定を守り常に職場を整備して災害の防止に努めなければならない。
(災害補償)
第30条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合における災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより行う。
第7章 研修
(研修)
第31条 職員はその人格を鍛錬し、知識を高揚し、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。
2 前項の研修に関する計画その他研修の方法については、別に定める。
3 第1項の研修を受ける期間は勤務とみなす。
第8章 分限、懲戒及び定年
(分限及び懲戒)
第32条 職員の分限及び懲戒については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条から第29条の2までに定めるところによる。
2 分限及び懲戒に関する手続及び効果については、萩市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年萩市条例第35号)、萩市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年萩市条例第36号)及び萩市職員の分限懲戒の手続及び効果に関する規則(平成17年萩市規則第24号)の定めるところによる。ただし、萩市職員の分限懲戒の手続及び効果に関する規則第4条第5項及び第8条の規定は適用しない。
第33条 職員の定年等については萩市職員の定年等に関する条例(平成17年萩市条例第33号)に定めるところによる。
第9章 雑則
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行については、萩市一般職の職員の例による。
附則
この規程は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年4月1日水道事業規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日水道事業規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日水道事業規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日水道事業規程第2号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日水道事業規程第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日上下水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
勤務時間及び休憩時間
始業時間 | 終業時間 | 休憩時間 |
8時30分 | 17時15分 | 12時から13時まで |
別表第2(第18条関係)
年の中途で職員となったときの年次有給休暇日数
職員に採用された月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
年次休暇の日数 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
別表第3(第19条関係)
事由 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 |
2 風水震火災その他の天災地変による交通遮断 | 同上 |
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は損壊 | 同上 |
4 交通機関の事故等の不可効力による事故 | 同上 |
5 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 |
7 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 | 同上 |
8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 | 同上 |
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 | 同上 |
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 同上 |
9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
10 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産 | 2日の範囲内で必要と認める期間 |
12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合 | 5日(再任用職員にあっては、40時間)の範囲内で必要と認める期間 |
13 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める子の世話を行うことをいう。) | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日。再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内で必要と認める期間 |
14 第21条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間 |
15 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及びその他市長が定める不妊治療を行う場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間 |
16 生理日に勤務することが著しく困難である女子職員の生理日 | 3日の範囲内でその都度必要と認める期間 |
17 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇をしようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を超えない期間) |
18 職員の結婚 | 7日の範囲内で必要と認める期間(結婚式当日を含む。) |
19 忌引 | 別表第4に定める期間内において必要と認める期間 |
20 父母の祭日 | 1日の範囲内の期間 |
21 夏季における職員の健康の維持及び増進 | 一の年の7月から9月までの期間内につき4日 |
22 その他市長が必要と認めた場合 | その都度必要と認める期間 |
備考 11の項から15の項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
別表第4(別表第3関係)
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 10日 |
1親等の直系卑属(子) | 8日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 5日(10日) | |
2親等の直系卑属(孫) | 5日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 5日 | |
3親等の傍系尊属(おじおば) | 1日(10日) | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 5日(10日) |
1親等の直系卑属 | 5日(8日) | |
2親等の直系尊属 | 1日(5日) | |
2親等の傍系者 | 1日(5日) | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準じる。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。
3 日数欄の( )は、職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合における日数