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納税義務者以外の方が、納税義務者に代わって、固定資産税に関する書類を受け取りたいとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月28日更新

 海外出張や長期療養中などで、納税義務者が固定資産税の納税通知書等の受け取りができないときに、納税に関する事柄を代理で行う納税管理人を定めることにより、納税義務者を変更することなく、納税通知書等の書類を納税管理人の方が受け取ることができます。

 納税管理人を選任する場合は、納税管理人申告書にご記入いただき、萩市役所 課税課 固定資産税係までご提出ください。

 

 届出書

納税管理人申告書 様式・記入例 [Wordファイル/166KB]

納税管理人申告書 様式・記入例 [PDFファイル/192KB]

記入例を参考にご記入いただき、萩市役所、または、各総合事務所・支所・出張所の窓口にて直接ご提出いただくか、郵送にて下記の住所まで送付してください。 


   ○〒758-8555

     山口県萩市江向510番地

     萩市役所 課税課 固定資産税係

 

ご注意ください

■    特に、海外へ出国される際は、納税管理人を選任する必要があります。納税管理人の選任がない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付がなければ、督促状を発送し、督促料および延滞金が加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。

   ○ 公示送達

     市役所の掲示場に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなす制度です。

■    納税管理人申告書のご提出があった場合、お届出の内容は、次年度からの反映となります。

■    納税管理人を解除するときや、変更するときにも、納税管理人申告書の提出が必要です。

■    納税管理人として申請・登録があったときでも、調査や申し出などにより、以下の状況が明らかになった場合は、納税管理人の設定を解除することがあります。

  • 納税義務者本人が死亡したとき
  • 選任された納税管理人が死亡したとき
  • 納税管理人に郵便物が届かなくなった等、連絡がつかなくなったとき

 ■    納税義務者が死亡したため、資産の共有者や相続人が固定資産税に関わる書類を受け取る場合は、共有者代表指定届、もしくは、相続人代表者指定届の提出が必要です。

    □  参考ページ : 固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき

                : 共有名義の固定資産について、書類を受け取る代表者を変えたいとき     

 

関連ページ

□ 固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき

□ 共有名義の固定資産について、書類を受け取る代表者を変えたいとき

□ 固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の「こんなとき」