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固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月11日更新

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の時点で、市内に土地や家屋などの固定資産を所有している方に課税することとされています。

賦課期日までに法務局で登記変更のお手続きをされたときは、新年度からの固定資産税に関する書類は、新たな登記名義人の方へ送付します。

賦課期日までに登記変更が完了しなかった場合は、市役所にて、相続人代表者指定届の提出が必要となります。

相続人代表者指定届は、亡くなられた納税義務者分の固定資産税納税通知書等の書類を受け取る相続人代表者の方を、指定していただくための届出書です。

相続人代表者指定届の提出がない場合、地方税法第9条の2項の規定に基づき、相続人のうちの1人を代表者として萩市で指定させていただくことがありますので、ご了承ください。

相続人代表者の指定後、他の相続人の方に代表者を変更するときには、相続人代表者変更届をご提出してください。

相続人代表者の方が亡くなられた場合

 それまで相続人代表者であった方が亡くなられた場合も、法務局での登記変更か、市役所での相続人代表者変更届の提出が必要となります。

登記変更のお手続きについては、法務局へお問い合わせください。 


    ●  山口地方法務局 萩支局

       〒758-0074  

        山口県萩市平安古町599-3

        0838-22-0478(代表)

        http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/index.html

相続放棄をした場合

家庭裁判所で、亡くなった方の相続放棄をした相続人には、納税義務は承継されません。

お手数ですが、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」、または、「相続放棄申述受理証明書」の写しを、萩市役所までご提出ください。

相続放棄のお手続きについては、家庭裁判所へお問い合わせください。


     ●  山口家庭裁判所 萩支部

       〒758-0041  

        山口県萩市大字江向469

        0838-22-0047(代表)

       http://www.courts.go.jp/yamaguchi/index.html

届出書

固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定(変更)届 様式・記入例 [Wordファイル/284KB]

固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定(変更)届 様式・記入例 [PDFファイル/501KB]

記入例を参考にご記入いただき、萩市役所、または、各総合事務所・支所・出張所の窓口にて直接ご提出いただくか、郵送にて下記の住所まで送付してください。

窓口にて届出書を記入される場合は、届出をされる方、及び、相続人代表者となる方のご印鑑をお持ちください。


     ○  〒758-8555

        山口県萩市江向510番地

        萩市役所 課税課 固定資産税係

ご注意ください

■ 亡くなった納税義務者の方が、その方の名義の口座で口座振替を利用されていた場合は、口座の凍結等により、口座振替ができなくなる可能性があります。 新たに口座振替のお手続きをお願いします。

   □ 参考ページ : 市税等の納付には便利で確実な口座振替をぜひご利用ください

■ 相続人代表者は、亡くなった方についての固定資産税に関する書類を受け取っていただくための代表者ですので、最終的に決定される相続人と同一である必要はありません。

■ 相続人代表者として亡くなった方の納税通知書等を受け取る期間は、相続登記完了後、次の賦課期日の属する年度分までとなります。たとえば、2018年中に相続登記が完了した場合、2019年度より新たな所有者に課税されます。

■  萩市内に固定資産をお持ちの方で萩市に住所のある方が亡くなった場合は、相続人のうちのお一方に相続人代表者指定届をお送りしています。
     萩市内に固定資産をお持ちの方で萩市外に住所のある方が亡くなった場合は、上記の相続人代表者指定届出書を印刷・ご記入いただくか、萩市役所 課税課 固定資産税係までご連絡ください。

■  令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。詳しい内容は法務省のホームページをご確認ください。
   相続登記の義務化に関するQ&A(法務省)

関連ページ

□ 共有名義の固定資産について、書類を受け取る代表者を変えたいとき

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□ 固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の「こんなとき」