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共有名義の固定資産について、書類を受け取る代表者を変えたいとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月28日更新

 土地や家屋を2人以上で所有する場合(「共有」といいます。)、課税台帳の登録は『A 外○名』(Aさんが代表者、○がその他の共有者の合計人数)となり、納税通知書は代表者の方に送付します。

 納税通知書等を受け取る代表者を変更するときは、共有者代表指定届の提出が必要です。

 なお、納税義務については、共有者全員に存在します(連帯納税義務)。

 届出書

共有者代表指定届 様式・記入例 [Wordファイル/54KB] 

共有者代表指定届 様式・記入例 [PDFファイル/169KB]

記入例を参考にご記入いただき、萩市役所、または、各総合事務所・支所・出張所の窓口にて直接ご提出いただくか、郵送にて下記の住所まで送付してください。


   ○ 〒758-8555

     山口県萩市江向510番地

     萩市役所 課税課 固定資産税係

 

ご注意ください

■    前代表者の方がお亡くなりになっている場合は、前代表者の方の押印は必要ありません。

■    亡くなった納税義務者の方が、その方の名義の口座で口座振替を利用されていた場合は、口座の凍結等により、口座振替ができなくなる可能性があります。新たに口座振替のお手続きをお願いします。

    □ 参考ページ : 市税等の納付には便利で確実な口座振替をぜひご利用ください

■    共有名義の資産について、持分ごとの課税は行っておりませんので、共有者全員でご相談のうえ、納税してください。

■    共有者代表指定届でのお届出により、新たな代表者になることができるのは、登記上で共有者となっている方のみとなります。登記上の共有者ではない方からのお届出はお受けできかねますので、ご注意ください。

■    共有者代表指定届のご提出があった場合、お届出の内容は、次年度からの反映となります。

■    共有者代表の方がお亡くなりになった場合、今後、固定資産税に関する書類をその方の相続人が受け取るときは、共有者代表指定届ではなく、相続人代表者指定届をご提出ください。

なお、新たに代表となる方が、登記上の共有者であり、同時に相続人でもある場合は、共有者代表指定届、もしくは、相続人代表者指定届の、どちらか片方の提出でかまいません。

    □ 参考ページ : 固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき

関連ページ

 □ 固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき

 □ 納税義務者以外の方が、納税義務者に代わって、固定資産税に関する書類を受け取りたいとき

 □ 固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の「こんなとき」