固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の「こんなとき」
目次
- 亡くなった方が代表となり、固定資産税に関する書類を受け取っていた共有名義分の固定資産がある
- 相続人代表者指定届・相続人代表者変更届が届いた
- 「共有者代表の変更に伴う固定資産税の納税通知書の送付について」という文書が届いた
- 「納税管理人の解除に伴う固定資産税の納税通知書の送付について」という文書が届いた
- 登記を変えたい・相続登記をしたい
- 相続放棄をしたい
- 相続放棄をしたのに納付書等の書類が届く
- 相続人代表者指定届を提出したのに登記が変わっていない
- 相続人代表者を変えたい
- 相続人が海外在住の場合
- 資産の内容に応じて、納付書を別々の相続人に分割して送ってほしい
- 亡くなった納税義務者の名義で償却資産がある
- 亡くなった納税義務者の名義で軽自動車がある
- 亡くなった納税義務者の資産に未登記家屋がある
1. 亡くなった方が代表となり、固定資産税に関する書類を受け取っていた共有名義分の固定資産がある
→ 次年度より共有名義分の固定資産税に関する書類を受け取る方を決めていただく必要があります。
亡くなった方の相続人が受け取る場合
相続人代表者指定届を提出してください。
□ 参考ページ : 固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき
登記上の共有者が受け取る場合
共有者代表指定届を提出してください。なお、前代表者の欄の印鑑は不要です。
□ 参考ページ : 共有名義の固定資産について、書類を受け取る代表者を変えたいとき
亡くなった方の相続人であり、同時に登記上の共有者でもある場合は、相続人代表者指定届、または、共有者代表指定届の、どちらか片方の提出でかまいません。
2. 相続人代表者指定届・相続人代表者変更届が届いた
→ 萩市内に固定資産をお持ちで、萩市に住所のある方が亡くなられた場合は、相続人のうちお一方に相続人代表者指定届を送付しています。
今後、亡くなった方の固定資産税納税通知書等を代表で受け取る相続人を決めていただき、萩市役所、または、各総合事務所・支所・出張所までご提出をお願いします。
● 固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)までに法務局で登記変更をした場合は、相続人代表者指定届のご提出は必要ありません。
● 賦課期日までに登記変更がなく、また、期限までに相続人代表者指定届の提出もなかったときは、調査の上、地方税法の定めに基づき、萩市で相続人の代表者を指定させていただくことがあります。
□ 参考ページ : 固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき
3. 「共有者代表の変更に伴う固定資産税の納税通知書の送付について」という文書が届いた
→ 共有で登記をしている固定資産について、代表として固定資産税に関する書類を受け取っていた方が亡くなったときに、調査により、登記上の共有者の中から新たな代表者を指定させていただいた旨をお知らせする文書です。
次年度分から、変更通知にお名前のある方へ、固定資産税納税通知書等の固定資産税に関する書類をお送りします。
● この通知に関するお届出は必要ありません。ただし、指定のあった共有者の方以外の方を代表としたい場合は、共有者代表指定届のご提出が必要です。
□ 参考ページ : 共有名義の固定資産について、書類を受け取る代表者を変えたいとき
● 賦課期日(毎年1月1日)までに登記変更された場合は、新しい登記名義人の方へ、固定資産税に関する書類をお送りします。
4. 「納税管理人の解除に伴う固定資産税の納税通知書の送付について」という文書が届いた
→ 亡くなった方が納税管理人となっていたため、次年度よりもとの登記名義人の方へ、固定資産税に関する書類を送付させていただく旨をお知らせする文書です。
● この通知に関するお届出は必要ありません。ただし、新たに納税管理人を設定する場合には、納税管理人申告書のご提出が必要です。
□ 参考ページ : 納税義務者以外の方が、納税義務者に代わって、固定資産税に関する書類を受け取りたいとき
● 賦課期日(毎年1月1日)までに登記変更された場合は、新しい登記名義人の方へ、固定資産税に関する書類をお送りします。
5. 登記を変えたい・相続登記をしたい
→ 登記に関する手続きは、法務局の管轄となります。また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、過料か課される可能性があります。詳細については、法務局へご確認ください。
■ 山口地方法務局 萩支局
〒758-0074
山口県萩市平安古町599-3
0838-22-0478(代表)
http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/index.html
6. 相続放棄をしたい
→ 相続放棄に関する手続きは、家庭裁判所の管轄となります。詳細については、家庭裁判所へご確認ください。
■ 山口家庭裁判所 萩支部
〒758-0041
山口県萩市大字江向469
0838-22-0047(代表)
http://www.courts.go.jp/yamaguchi/index.html
7. 相続放棄をしたのに納付書等の書類が届く
→ 家庭裁判所で相続放棄をした際に、裁判所が発行する相続放棄申述受理通知書、もしくは、相続放棄申述受理証明書の写しを萩市までご提出ください。
受理通知書・証明書をもって相続放棄の確認をさせていただきますので、お願いいたします。
8. 相続人代表者指定届を提出したのに登記が変わっていない
→ 相続人代表者指定届は、納税通知書等を、死亡された方に代わってその相続人に確実に送付するためのものであり、相続登記とは一切関係ありません。
相続人代表者指定届の提出により登記が変わるものではありませんので、ご注意ください。
なお、相続登記の手続きについては、法務局にお問い合わせください。
■ 山口地方法務局 萩支局
〒758-0074
山口県萩市平安古町599-3
0838-22-0478(代表)
http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/index.html
9. 相続人代表者を変えたい
→ 萩市役所へ相続人代表者変更届のご提出をお願いします。
現代表者の方がご健在の場合
相続人代表者変更届に、現代表者・新代表者の方のご署名とご印鑑が必要です。
現代表者の方がお亡くなりになっている場合
相続人代表者変更届には、新代表者の方のご署名とご印鑑が必要です。
また、賦課期日までに法務局で登記を変更した場合も、次年度からの固定資産税に関する書類は、新しい登記名義人の方へお送りします。
□ 参考ページ : 固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき
10. 相続人が海外在住の場合
→ 納税管理人申告書にて、日本国内の納税管理人を選任してください。
□ 参考ページ : 納税義務者以外の方が、納税義務者に代わって、固定資産税に関する書類を受け取りたいとき
11. 資産の内容に応じて、納付書を別々の相続人に分割して送ってほしい
→ 納付書等を受け取る相続人代表者の指定は、相続登記および未登記家屋の所有者変更が完了するまでの間、亡くなられている方についての固定資産についての書類を受け取る方を仮に指定していただくものとなっています。
登記名義人が同一の方である資産については、固定資産税の課税台帳を資産ごとに分けることができないため、納付書も資産によって分割して送付することはできかねますので、ご了承ください。
12. 亡くなった納税義務者の名義で償却資産がある
他の方が事業を引き継ぐ場合
事業を引き継ぐ方からの償却資産申告が必要となります。
廃業する場合
次年度より、償却資産に関する固定資産税はかからなくなります。
該当する場合は、萩市役所 課税課 固定資産税係までご連絡ください。
□ お問い合わせ先 : 0838-25-3485 (直通)
□ 参考ページ : 償却資産について
13. 亡くなった納税義務者の名義で軽自動車がある
→ 軽自動車の名義変更か、廃車の手続きが必要です。
車種により、手続きのできる機関が異なりますのでご注意ください。
また、固定資産税と同様に、相続人代表者指定届を市役所へご提出していただくことにより、次年度から、軽自動車に関する書類を、指定していただいた相続人の方へお送りすることもできます。
詳しくは軽自動車税のページをご覧ください。
□ 参考ページ : 軽自動車税について
14. 亡くなった納税義務者の資産に未登記家屋がある
→ 市役所にて、未登記家屋の所有者変更届のご提出が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。
□ 参考ページ : 家屋について