印鑑登録証を亡失したら
印刷用ページを表示する 掲載日:2008年5月1日更新
▼手続方法
亡失届を提出して、その後に改めて印鑑登録をすることになります。
代理人が亡失届を提出する場合は、登録印、代理人選任届、代理人の印鑑が必要です。
※本人および代理人の場合でも本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
※代理人の場合は、本人の意思確認のため市からご自宅に照会書を送付します。
【様式】代理人選任届 [PDFファイル/49KB] 代理人選任届(拇印用) [PDFファイル/49KB]
▼手続場所
市民総合窓口、各総合事務所市民窓口部、支所・出張所
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