ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 市民課 > 国民年金 保険料の産前産後期間の免除制度があります。

国民年金 保険料の産前産後期間の免除制度があります。

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月15日更新

国民年金第1号被保険者の方が出産を行った際、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

申請時期

出産予定日の6ヶ月前から提出が可能です。
※ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。

申請書類

・マイナンバーカード(個人番号カード)
お持ちでない場合は個人番号確認書類および身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)

・産前に届書を提出する場合:母子手帳など
  産後に届書を提出する場合:出産日は市で確認できるため原則不要。(被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類)

申請先

市役所本庁市民総合窓口、各総合事務所市民窓口部門、各支所・出張所


関連ページ