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萩市の移住(就業・創業)支援に係る各種制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

萩市の移住(就業・創業)支援に係る各種制度について

 萩市では、山口県と連携して東京一極集中を改め、労働力を地方へ分散することにより、地域の企業等の人手不足の解消による地域活性化を目的として、萩市へ移住して就業される方または創業される方に対し、支援金を支給しています。

 支援金の種類は、移住の内容によって異なりますので、ご自分のケースをご確認いただき、適合する支援金をご活用ください。


萩市の移住(就業・創業)支援に係る各種制度

萩市移住者向け創業・就業関係制度概要      ※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)

制度概要
移住支援金の種類

支援対象者

※詳細な要件については要綱を参照のこと

支援金の額等

その他の要件等

※詳細な要件については要綱を参照のこと​

東京圏等 創業 やまぐち創業補助金
(実施主体:公益財団法人やまぐち産業振興財団)
・山口県内において創業を行おうとする個人
※公募要領、事業計画書様式等は公益財団法人やまぐち産業振興財団のHP参照。https://yipf.or.jp/
やまぐち創業補助金
(最大200万円)
・「社会性」「事業性」「必要性」「デジタルの活用」の要件を満たす事業(社会的事業)の創業であること。注)公募スケジュール有

東京圏在住者等移住支援事業支援金

■萩市東京圏在住者等移住支援事業支援金交付要綱

負担割合
移住元要件のアに該当:県3/4、市1/4
移住元要件のイに該当:県1/2、市1/2

申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思をもって転入する者のうち、各種要件をすべて満たす者。ただし、移住元要件イの場合は、就業(関係人口)の要件を対象外とする。

(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

ア 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
(イ) 転入する直前に、連続して1年以上東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ウ) ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ 次に掲げる事項の全てに該当すること(アに該当する者を除く)。
(ア) 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区を除く東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に在住していたこと。
(イ) 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区を除く東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に在住し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県への通勤をしていたこと(ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県への通勤の期間については、住民票を移す3か月までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(ウ) ただし、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府又は兵庫県の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる(ただし、就業(一般・専門人材)の場合を除く)。

(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 萩市に転入したこと。
イ 補助金の申請の際、補助対象者を含めた世帯の構成員がいずれも転入後3ヶ月以上、1年以内であること。

・単身世帯 60万円

・2人以上の世帯 100万円

・申請の日に属する年度の4月1日において満年齢が18歳未満の者一人につき最大100万円加算

ただし、移住元要件のイの場合にあっては、各2分の1の額を支給する。

創業に関する要件
やまぐち創業補助金の交付決定を受けており、かつ、補助金申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
就業

就業に関する要件(ア~ウのいずれかに該当すること)
ア 就業(一般)に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が山口県内に所在すること。
(イ)就業先が、山口県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約又は業務請負契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)(イ)に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 就業(専門人材)に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。なお、専門人材とはプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して、東京圏から萩市に移住して就業した者をいう。
(ア)勤務地が山口県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約又は業務請負契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ 就業(関係人口)に関する要件
次に掲げるいずれかに該当すること。
(ア)移住就業前の直近5年以内に移住スカウトサービスSMOUTを通じて萩市で実施されたプロジェクトに参加した経験を有する者。
(イ)移住就業前の直近5年以内の期間に萩フレンド保険に加入していた者。

テレワーク就業 テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

東京圏以外

萩市独自施策

創業

移住創業チャレンジ支援事業
負担割合:市10/10(市単独補助)

■萩市移住創業チャレンジ支援補助金交付要綱

・東京圏在住者等移住支援事業支援金の対象とならない、市外からの移住創業
・転入する直前に5年以上市外に在住し、かつ対象事業年度の4月1日以降に転入したこと
・市内に居住、または事業完了日までに市内居住予定であり市内で起業すること
上限50万円
補助率1/2
別途子育支援金:10万円/人

補助対象経費:施設改修費、機械類等整備・購入費

注:移住創業宣言後の準備期間から創業後半年以内の事業実施前に事前申請すること。

就業

移住就業支援補助金
負担割合:市10/10(市単独補助)

■萩市移住就業支援補助金交付要綱

・東京圏以外の地域から就業を目的として移住する者
・転入する直前に5年以上山口県外に在住し、かつ令和4年4月1日以降に転入したこと
・転入する直前に、連続して1年以上、山口県外において就業または、事業を営んでいたこと
・対象となる市内企業へ3か月以上就業または、県外の法人等に勤務している場合で、その勤務先を変更せずに市内においてテレワークを行う雇用であること
単身:上限15万円
2人以上の世帯:上限30万円
補助率2/3
別途子育支援金:10万円/人

・就業の場合、県のマッチングサイトや市の「萩しごとnet」に掲載された就業先への就業に限る。
・転入後3ヶ月以上1年以内に申請すること
・転入先の居住地で世帯主であること

補助対象経費 引越や居住に要する購入・賃貸・改修等に係る経費

上記表の「東京圏在住者等移住支援事業支援金(就業)」については、山口県が開設する「やまぐち移住就業マッチングサイト」、東京圏以外「移住就業支援補助金」については、「やまぐち移住就業マッチングサイト」および萩市が開設する「萩しごとnet.」に求人を登録・掲載した企業に就業した方を対象に支援金を支給します。

萩しごとnet.」、「やまぐち移住就業マッチングサイト」に情報を掲載する事業者は随時募集しております。各サイト中の「新規登録」(萩しごとnet.)、「求人掲載のお問合せ」(やまぐち移住就業マッチングサイト)を参照下さい。

また、やまぐち創業補助金の申請手続は公益財団法人やまぐち産業振興財団のHPを参照下さい。

各種支援制度に係る申請書類