萩市立地適正化計画に基づく届出
届出制度について
◆対象となる区域で特定の開発や建築行為等を行う場合には、行為着手の30日前までに、所定の届出書と添付書類の提出が必要となります。
◆届出制度は都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向および居住誘導区域外における住宅開発の動向を把握し、各種支援措置等の情報提供を通じた誘導区域内への立地促進や、今後の計画の見直しに活用することを目的に運用するものです。
都市機能誘導区域 ・居住誘導区域について
◎都市機能誘導区域とは
都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を中心拠点等に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。都市機能誘導区域を定めることで、「広い市域における都市拠点としての機能維持・向上」、「生活利便性の確保・向上による“まちなか”居住の促進」を図ることとしています。
※都市機能誘導区域に誘導する施設については、「萩市立地適正化計画 届出の手引き」P6をご参照ください。
◎居住誘導区域とは
居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。居住誘導区域を定めることで、「まちなかの人口密度維持による生活利便性確保」、「災害危険エリアへの居住抑制による災害リスクの軽減」、「生活利便性の高いエリアへの居住による高齢者等の自立支援・健康寿命増進」を図ることとしています。
届出の対象について
都市機能誘導区域に関する届出
◎都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域外で誘導施設を対象とする一定の開発行為・建築等行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出を行う必要があります。
〈届出対象行為〉
◆開発行為 【届出様式:様式1】
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合
◆建築等行為 【届出様式:様式2】
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
◎都市機能誘導区域内における届出
都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出を行う必要があります。
〈届出対象行為〉
◆休止・廃止 【届出様式:様式4】
誘導施設を有する建築物を休止または廃止しようとする場合
居住誘導区域に関する届出
◎居住誘導区域外における届出
居住誘導区域外で住宅等を対象とする一定の開発行為・建築等行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市長に届出を行う必要があります。
《届出対象行為》
◆開発行為 【届出様式:様式5】
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの
(3)住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例(※1)で定めたものの建築目的で行う開発行為
◆建築等行為 【届出様式:様式6】
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)人の居住の用に供する建築物として条例(※1)で定めたものを新築しようとする場合
(3)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等((1)(2))とする場合
※1 立地適正化計画の公表日現在、条例は定めていません。
届出に必要な書類等
都市機能誘導区域に関する届出
◎届出の対象となる以下の行為については、以下の届出書様式に添付書類を添えて(1部)、行為に着手する日の30日前までに、市役所窓口まで届出をお願いします。
届出の対象となる行為 | 届出書様式 | 添付書類 | |
都市機能誘導区域外 における事前届出 |
誘導施設の開発行為 |
(1)位置図(当該区域内及び周辺公共施設を表示する図面) (2)設計図(土地利用計画図等) (3)その他参考となる事項を記載した図書 |
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誘導施設の建築等行為 |
(1)位置図(当該区域内及び周辺公共施設を表示する図面) (2)配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面) (3)建築物の2面以上の立体図及び各階平面図 (4)その他参考となる事項を記載した図書 |
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都市機能誘導区域内 における休止・廃止の事前届出 |
誘導施設を休止または廃止 | ・原則不要 |
※行為の計画に変更があった場合は変更の届出(様式3(記載例あり) [Wordファイル/27KB]、様式3(記載例あり) [PDFファイル/138KB])を提出してください。
※代理人による申請の場合、代理権のあることを証する書類(委任状)を添付してください。
※届出の有無に関わらず、開発許可・建築確認等の手続きは別途必要です。
※開発行為を行った上で建築等行為を行う場合は、それぞれの行為の前に届出が必要となります。
居住誘導区域に関する届出
◎届出の対象となる以下の行為については、以下の届出書様式に添付書類を添えて(2部)、行為に着手する日の30日前までに、市役所窓口まで届出をお願いします。
届出の対象となる行為 | 届出書様式 | 添付書類 | |
居住誘導区域外 における事前届出 |
住宅等の開発行為 |
(1)位置図(当該区域内及び周辺公共施設を表示する図面) (2)設計図(土地利用計画図等) (3)その他参考となる事項を記載した図書 |
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住宅等の建築等行為 |
(1)位置図(当該区域内及び周辺公共施設を表示する図面) (2)配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面) (3)建築物の2面以上の立体図及び各階平面図 (4)その他参考となる事項を記載した図書 |
※行為の計画に変更があった場合は変更の届出(様式7(記載例あり) [Wordファイル/25KB]、様式7(記載例あり) [PDFファイル/145KB])を提出してください。
※代理人による申請の場合、代理権のあることを証する書類(委任状)を添付してください。
※届出の有無に関わらず、開発許可・建築確認等の手続きは別途必要です。
※開発行為を行った上で建築等行為を行う場合は、それぞれの行為の前に届出が必要となります。
届出に対する市の対応について
◆また、届出者に対しこの届出に係る行為が、計画に基づく立地の誘導を図る上で支障があると認める場合は、市長は都市再生特別措置法(第88条第3項、第108条第3項)に基づき、届出者に対して勧告等を行う場合があります。
◆届出を行わず、または虚偽の届出をして、開発・建築等の行為をした場合は、都市再生特別措置法(第130条)に基づき、30万円以下の罰金に処せられることがあります。