新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため会社等を休み事業主から給与等が受けられない場合、傷病手当金を支給します。
※申請を希望される場合は、「対象者確認用フローチャート」をご確認の上、電話でお問い合わせください。
◆対象者
次の要件を全て満たす国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者
〇会社等にお勤めで給与の支払いを受けている方(個人事業主の方は対象となりません)
〇令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、又は、発熱等の症状があり当該感染が疑われた場合であって、療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払を受けることができないこと(症状のない濃厚接触者が会社を休んだ場合は、対象となりません)
〇労務に服することができない期間が3日間連続で続き、4日目以降も労務に服することができない方
〇労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
※無症状の濃厚接触者及び感染の疑いがない方で、外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は対象となりません。
◆対象期間
〇労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間
※後遺症の期間は対象となりません。
※最長で1年6カ月間が支給対象範囲となります。
◆支給金額
〇直近の継続した3カ月間の給与等の合計額 ÷ 直近の継続した3カ月間の就労日数
× 2/3 × 支給対象日数
(注1)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
(注2)支給額には上限があります。
◆申請方法
申請については、世帯主用の申請書のほか、事業主や医療機関(受診した場合)等が記入する添付書類が必要になります。
必ず事前に電話でご相談のうえ、下記の申請書に、記入例を参考にして記入するようにしてください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書・記入例のダウンロード
※医療機関記入用については、以下の「療養期間のわかるもの」にて代用を可能とします。
・厚生労働省の健康管理システム「My HER-SYS」内で表示される療養証明書(ただし、療養期間が10日以内の方に限ります)
・保健所発行の証明書(療養期間について記載のあるもの)
後期高齢者医療制度傷病手当金支給申請書について
以下、山口県後期高齢者医療広域連合のホームページから直接ダウンロードしてください。