社会福祉法人の各種手続き
社会福祉法人の各種手続き
定款変更の手続き
社会福祉法第45条の36の規定により、社会福祉法人の定款変更は、評議員会の決議を受け、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。ただし、次の事項について定款変更を行う場合には、所轄庁への届出で済むとされています。(社会福祉法施行規則第4条)
・事務所の所在地の変更
・資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
・公告の方法の変更
定款変更届
■提出期限 変更した後、遅滞なく
■提出書類 様式【定款変更届 [Wordファイル/37KB]】、必要書類 [Wordファイル/24KB]
■提出部数 1部
定款変更認可申請
■提出期限 遅滞なく
※審査に時間を要するので余裕をもって申請してください。
※定款変更が事後にならないように気を付けてください。
■提出書類 様式【定款変更認可申請書 [Wordファイル/37KB]】、必要書類 [Wordファイル/31KB]
■提出部数 2部
役員・評議員変更届
役員及び評議員については要件が定められていることから、その適正な運営を確保するため、萩市においては、変更届を提出していただくこととしています。
基本財産処分承認
社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となる財産であることから、その散逸を防止するため、理事会及び評議員会の承認等定款で定める手続きを経た後、所轄庁の承認が必要となります。ただし、次の場合は、基本財産の処分承認を省略できます。
ア 社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
イ 施設の建て増しを行おうとする場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的形状には変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合
■提出期限 基本財産の処分が必要になった時点
■提出書類 様式【基本財産処分承認申請書 [Wordファイル/35KB]】、必要書類 [PDFファイル/78KB]
■提出部数 2部
※事前にご相談ください。
基本財産担保提供承認
基本財産の担保提供は、基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、処分の場合と同様に、理事会及び評議員会の承認等定款で定める手続きを経た後、所轄庁の承認が必要となります。ただし、次の場合は、基本財産の担保提供承認を省略できます。
ア 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
イ 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合
■提出期限 基本財産の担保提供が必要になった時点
■提出書類 様式【基本財産担保提供承認申請書 [Wordファイル/42KB]】、必要書類 [PDFファイル/95KB]
■提出部数 2部
※事前にご相談ください。
解散(認可・認定)申請
■提出書類 様式【解散(認可・認定)申請書 [Wordファイル/42KB]】、必要書類
■提出部数 2部
※事前にご相談ください。
合併認可申請(吸収合併用)
■提出書類 様式【合併認可申請書(吸収合併用) [Wordファイル/78KB]】、必要書類
■提出部数 2部
※事前にご相談ください。
合併認可申請(新設合併用)
■提出書類 様式【合併認可申請書(新設合併用) [Wordファイル/78KB]】、必要書類
■提出部数 2部
※事前にご相談ください。