○萩市営住宅条例施行規則

平成17年3月6日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、萩市営住宅管理条例(平成17年萩市条例第238号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(整備基準)

第2条 条例第3条の2第4項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)は、次の要件を満たしていること。

 敷地の位置は、災害の発生が多い土地及び公害等により住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできるだけ避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便性を考慮して選定されたものでなければならない。

 敷地が基盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(2) 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、次の要件を満たしていること。

 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

 住宅には、外壁、窓等を通して熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

 一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

 各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

 各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

 通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

 の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮されたものでなければならない。

(3) 共同施設は次の要件を満たしていること。

 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するよう考慮されたものでなければならない。

 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者資格)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる障がいの程度のものとする。

 身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい者(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい者 に掲げる精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表の3の第1款症の程度の者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 条例第6条第1項第2号(ア)の規則で定める障がいの程度は、次の各号に掲げる障がいの種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障がい者(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障がい者 前項に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症に該当する程度

3 条例第6条第2項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 川上地域、田万川地域、むつみ地域、須佐地域、旭地域及び福栄地域並びに大島及び見島に設置する市営住宅の入居者を公募したにもかかわらず応募戸数が募集戸数に達しないとき。

(2) 萩地域(大島及び見島を除く。)に設置する市営住宅の入居者を公募したにもかかわらず応募戸数が募集戸数に達しない場合であって、市長が有効活用をする必要があると認めるとき。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条の規定により市営住宅の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市営住宅の入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1戸に限るものとする。

(入居の決定)

第5条 条例第8条第2項に規定する入居決定通知書は、市営住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(入居補欠者の決定)

第6条 条例第10条第2項に規定する入居補欠通知は、市営住宅入居補欠通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項に規定する請書は別記第4号様式とする。

(入居手続猶予申請等)

第8条 条例第11条第2項の規定により、入居手続延長の手続をしようとするときは、市営住宅入居手続猶予申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を市営住宅入居手続猶予決定書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条の規定により前項の同居を承認した場合は、市営住宅同居承認書(別記第10号様式)を申請者に送付するものとする。

(入居の承継の承認)

第10条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を受けようとする入居者は、市営住宅入居承継承認申請書(別記第11号様式)に請書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、公営住宅法施行規則第11条の規定により前項の入居の承継の承認を行うものとする。

(異動届)

第11条 入居者は、入居者又は同居者に次の各号のいずれかに掲げる異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者等異動届(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 出生

(2) 死亡

(3) 転出

(4) 改姓又は改名

(5) 職業又は勤務先の変更

(6) その他前各号に準じる異動

(収入の申告等)

第12条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第15条第1項に規定する収入の申告 収入申告書(別記第13号様式)

(2) 条例第15条第3項に規定する収入の額の認定の通知 収入認定通知書(別記第14号様式)

(3) 条例第15条第4項に規定する収入の額の認定に対する意見の申出 収入認定に対する意見書(別記第15号様式)

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 入居者は、家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃・敷金減免申請書(別記第16号様式)又は市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記第17号様式)にその理由を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第16条又は第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を認めたときは、市営住宅家賃・敷金減免承認書(別記第16号様式の2)又は市営住宅家賃・敷金徴収猶予承認書(別記第17号様式の2)前項の申請書を提出した入居者に交付するものとする。

(一時不在届)

第14条 条例第25条の規定による届出は、市営住宅一時不在届(別記第18号様式)によるものとする。

(用途の併用の承認)

第15条 入居者は、条例第27条ただし書の規定により用途の併用の承認を受けようとするときは、市営住宅一部用途併用承認申請書(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築の承認)

第16条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、市営住宅増築等承認申請書(別記第20号様式)に設計図等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、模様替え又は増築を承認するものとする。この場合において、市長は、市営住宅増築等承認通知書(第20号様式の2)により通知するものとする。

(1) 模様替えが住宅の一部分であって、その目的を変更せず、柱、壁、床、屋根等に損傷を与えず、かつ、原状回復が容易に行われるものであるとき。

(2) 増築が物置又は居室で、かつ、増築しようとする部分の延床面積が10.0平方メートル未満であるとき。

(収入超過者等に関する認定等)

第17条 次の各号に掲げる事項は、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第29条第1項に規定する収入超過者の認定の通知 収入超過者認定通知書(別記第21号様式)

(2) 条例第29条第2項に規定する高額所得者の認定の通知 高額所得者認定通知書(別記第22号様式)

(3) 条例第29条第3項に規定する収入超過者等の認定に対する意見の申出 収入超過者等認定に対する意見書(別記第23号様式)

(住宅明渡請求)

第18条 条例第32条第1項、第37条第1項及び第42条第1項の規定による住宅の明渡請求は、市営住宅明渡請求書(別記第24号様式)によるものとする。

(市営住宅建替事業の施行による入居の申込み)

第19条 条例第38条の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅建替入居申込書(別記第25号様式)を市長に提出しなければならない。

(明渡届)

第20条 条例第41条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡届(別記第26号様式)によるものとする。

2 同居者は、入居者が市営住宅を明け渡すときは、同時に退去しなければならない。

(社会福祉法人等の使用手続)

第21条 社会福祉法人等は、条例第44条第1項の規定により市営住宅の使用又は許可事項の変更の許可を受けようとするときは、市営住宅社会福祉事業等使用・許可事項変更許可申請書(別記第27号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、市営住宅社会福祉事業等使用・許可事項変更許可書(別記第28号様式)又は市営住宅社会福祉事業等使用・許可事項変更不許可通知書(別記第28号様式の2)によるものとする。

(駐車場の使用の申込み等)

第22条 入居者は、条例第58条の規定により駐車場の使用を申し込むときは、市営住宅駐車場使用申請書(別記第29号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第58条第2項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用決定書(別記第30号様式)によるものとする。

3 市長は、条例第58条第3項の規定により駐車場の使用者を決定するときは、申込みをした者の立会いの下に公開抽選により選考するものとする。

(駐車場の使用手続)

第23条 条例第58条第2項の規定により通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 市営住宅駐車場使用請書(別記第31号様式)

(2) 市営住宅駐車場使用誓約書(別記第32号様式)

(駐車場の使用料の月額)

第24条 条例第59条第1項に規定する駐車場の使用料の月額は、別表のとおりとする。

2 駐車場使用者は、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅駐車場使用料減免申請書(別記第32号様式の2)又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予申請書(別記第32号様式の3)にその理由を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第59条第2項の規定により駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予を認めたときは、市営住宅駐車場使用料減免承認書(別記第32号様式の4)又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予承認書(別記第32号様式の5)前項の申請書を提出した駐車場使用者に交付するものとする。

(住宅管理人)

第25条 条例第64条第3項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから市長が適当と認める者を選考して任命するものとする。

2 前項の規定により任命された住宅管理人は、住宅管理人承諾書(別記第33号様式)を市長に提出しなければならない。

3 住宅管理人は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 団地内の火気の取締りをすること。

(2) 市長からの伝達又は連絡事項等を周知徹底させること。

(3) その他住宅管理上必要な事項に関すること。

(管理人手当)

第26条 市長は、住宅管理人に、管理戸数1戸につき1月当たり120円の管理人手当を交付する。

2 市長は、住宅管理人に、毎年4月から9月までの管理人手当を10月に、10月から翌年3月までの管理人手当を3月にそれぞれ交付するものとする。

(届出の方法)

第27条 入居者が住宅の補修申請その他の届出をしようとするときは、住宅管理人を経由して市長に提出するものとする。

(立入検査の証票)

第28条 条例第65条第3項の身分を示す証票は、市営住宅立入検査員証(別記第34号様式)によるものとする。

(督促)

第29条 条例第18条による督促は、納期限後20日以内に期日を指定して督促状を発行するものとする。

2 前項の督促状に指定する期日は、督促を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月6日から施行する。

(平成20年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条第1項第1号の規定にかかわらず、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、当分の間50歳以上とする。

(平成25年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(萩市改良住宅条例施行規則の一部改正)

2 萩市改良住宅条例施行規則(平成17年萩市規則第98号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(萩市一般住宅条例施行規則の一部改正)

3 萩市一般住宅条例施行規則(平成17年萩市規則第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月27日規則第42号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年10月1日規則第37号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年5月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第88号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

対象団地

駐車場区画数

1区画1月使用料

無田ヶ原口(平成15年以降建設された棟)

89

1,000円

金谷(昭和62年以降建設された棟)

48

1,000円

雑式町

54

1,000円

今古萩

30

1,000円

玉江

36

1,000円

平安古南

30

1,000円

雑式町第2

51

1,000円

大沢

43

1,000円

船隠

17

1,000円

本町上

26

1,000円

浦東・浦東第2

13

1,000円

弥富

2

1,000円

弥富第2

3

1,000円

鈴野川

1

1,000円

山根丁東第2

10

1,000円

中津第1

15

1,000円

山根丁東

19

1,000円

軽自動車専用の駐車場区画については、1区画1月800円とする。

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第5号様式 削除

第6号様式 削除

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萩市営住宅条例施行規則

平成17年3月6日 規則第179号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成17年3月6日 規則第179号
平成20年4月1日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月31日 規則第24号
平成25年12月27日 規則第42号
平成26年10月1日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年12月25日 規則第41号
平成28年1月29日 規則第2号
令和元年5月20日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第88号
令和6年3月29日 規則第23号