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相続登記の義務化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月30日更新

不動産の相続登記の義務化について

 相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記名義人が亡くなった際に、その相続人へ名義を変更する手続きのことです。

 令和6年4月1日から、この相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。

 なお、相続登記の手続きは、対象の土地・建物の所在地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。(窓口提出・郵送・オンラインのいずれか)

 詳しくは、下記法務省および法務局のホームページでご確認ください。


 

  法務省:相続登記の申請義務化特設ページ 

  法務局:相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

 

  萩市所轄法務局

  山口地方法務局 萩支局

  〒758-0074 萩市平安古町599-3

  電話0838-22-0478(代表)

 

相続登記に必要な書類が欲しい

 相続登記の際は、戸籍等のほかに、登録免許税の算定のために、固定資産税課税明細書または固定資産税名寄帳兼課税台帳や評価証明書が必要となります。それら必要書類のうち、市で交付や再発行が必要なものは、下記より申請方法をご確認いただき、窓口か郵送請求にてご請求ください。


 

   固定資産証明等交付請求書( 萩市課税課)

   戸籍に関する証明書の郵送による請求 (萩市市民課)

 

相続人代表者指定届等の提出について

 なお、相続登記とは別ですが、納税義務者死亡から相続登記完了までの間の、固定資産税納税通知書の送付先をご申告いただくために「相続人代表者指定届」の市へのご提出をお願いします。(※注1)

 また、亡くなられた方が未登記の家屋をお持ちの場合等、相続登記とは別に市に「未登記家屋の所有者変更届」をご提出いただく必要がありますので、下記内容をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。


 

  固定資産税の納税義務者が亡くなった場合の「こんなとき」( 萩市課税課)

  固定資産税の納税義務者が亡くなったとき・相続人代表者を変更したいとき (萩市課税課) 

  家屋について - 未登記家屋の所有者変更届 - (萩市課税課)

 

  固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定(変更)届 様式・記入例[PDFファイル/509KB]

  固定資産、軽自動車 現所有者・相続人代表者指定(変更)届 様式・記入例[Wordファイル/285KB]

      未登記家屋の所有者変更届 様式・記入例「PDFファイル/107KB」

      未登記家屋の所有者変更届 様式・記入例「wordファイル/42KB」

 

 記入例を参考にご記入いただき、萩市課税課、または、各総合事務所・支所・出張所の窓口にて直接ご提出いただくか、郵送にて萩市課税課まで送付してください。

(※注1  被相続人死亡年の固定資産税を全納済で、翌年1月1日までに相続登記を完了された場合はご提出不要です。)

 

 

軽自動車の相続について

  軽自動車の相続があった際も、名義変更までの軽自動車税賦課先の申告として、相続人代表者指定届のご提出が必要です。上記の様式にて併せて申請可能です。

  名義変更については、車種により手続き場所が異なります。

(相続人・新所有者が萩市外・山口県外にお住まいの場合は管轄も変わりますのでご注意ください。)

 原動機付自転車・小型特殊自動車

   萩市課税課固定資産税係 (および各総合事務所・支所・出張所) 電話0838-25-3485

 軽四輪・軽三輪自動車(660cc以下)

   軽自動車検査協会山口事務所  山口市葵1-5-57      電話050-3816-3085

 二輪車(125ccを超えるもの)

   山口運輸支局         山口市宝町1-8        電話050-5540-2073

 

相続に係る関連項目

  固定資産の他に、相続に係る項目の一部を下記に記載しています。参考にしてください。


 空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』(萩市建築課)

 相続税について(国税庁HP)

 農地の権利移動 - 許可を受ける必要のない権利取得の届出制度 - (萩市農業委員会)

 納税義務者が死亡されたときの市・県民税の手続きについて (萩市課税課)